不動産を売却する場合には、不動産会社に支払う仲介手数料が必要になります。
これは任意売却でも同様です。
しかし、任意売却においては、買主が支払う売却代金から、不動産会社の仲介手数料が支払われます。
したがって、売主が自分で現金を用意して仲介手数料を支払う必要はありません。
つまり、事実上、仲介手数料について売主の持出しはゼロ円、ということになります。
結不動産からの、4つのご提案内容
「仙台・宮城の任意売却相談センター」を運営する結不動産では、住宅ローンでお困りの相談者に対して、下記の4つのご提案をさせていただくことができます。
いずれの場合であっても、先にご説明したとおり、売主(相談者様)の持出しはゼロ円ですから、まずはお気軽にご相談ください。